雇用保険を会社都合でもらう方法
さて、皆さんが気になる会社都合でやめる方法ですがこれはAll About
でも書いてあるように条文?法律?に書いてあることです。
カンタンに言えばその条文にもとづいて自己都合の癖になんくせつけてしまおうというところがあります。
本当にこれから説明する理由にあたる人は会社都合でやめれる権利がありますので、仕事を辞める際にも会社の総務や上司と
対決してもいいでしょうが、あくまでも自己都合の人は自己都合で・・・会社の人に無理やり言っても嫌われる可能性大ですよ(^^。
あ、あとハローワークの人も基本は疑ってくると思いますので、そこらへんも・・・じゃ説明に移りましょう。
会社都合でやめられる15のポイント
- 倒産に伴い離職した者
・・・はいこれはわかりやすいですね。
- 事業所において大量雇用変動の場合(1カ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者、及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
・・・要はリストラ
- 事業所の廃止に伴い離職した者
・・・これも倒産みたいなものです
- 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した者
・・・片道2時間こえれば大丈夫か
- 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・・・よくありますよね。ひどい会社。証拠となる書類が必要か
- 賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと等により離職した者
・・・これは酷い。お給料もらえないんじゃあたりまえです
- 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した者
・・・これも同じ。お給料はしっかりください
- 離職の直前3カ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・・・離職の3ヶ月間の間に1か月45時間を越える残業が目安
- 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
・・・リストラの一種。配置転換やムリな遠隔地への移動
- 1年以内の期間の定めのある労働契約更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
・・・派遣の人や契約社員はチャンス!?
- 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
・・・ここか!?ここなのか?
- 解雇により離職した者
・・・勤務成績や体調不良でやめてもOK
- 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者
・・・これも要はリストラ
- 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3カ月以上となったことにより離職した者
・・・これも倒産間近の光景ですね
- 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
・・・入社してから会社が変化して違法行為を行ってたらOK
会社都合でやめるには交渉が必要です。
会社都合で辞めるにはまず会社の人との話合いが必要です。
例えば辞めるときにはなにかしらの話合いがあると思うんですよ、そこで「じゃあ君は自己都合でいいね?」とか聞かれるわけです。
そのとき当然大半の人は自己都合でしょうから「はい」っていうのが普通。もしなにかしら上の理由にあたっていたら
もちろんしっかり「会社都合」になるように交渉は必要ですけどね。
で、自己都合の人が無理やり会社都合でやめるには5番とか11番で話をもっていくしかないですよね。
でもそれって・・・どうなんでしょう(^^;。本当に裏技レベルのお話であるような気はします!
次の雇用保険を5倍もらう方法については裏技というか正攻法なのでご安心を。
2008-02-19更新
この章の目次